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ブラック企業の基準はどこから!?あなたの会社は大丈夫??

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ブラック企業とは

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ブラックってなんだ

こんにちはヤスウマです。

誰しも一度は聞いたことがある「ブラック企業」(ブラックを赤字で書いたら脳トレみたいですね)

色々な企業様を検索すると候補には真っ先に「株式会社〇〇 ブラック」と出てくるこの時代。

就職をする際、その会社がブラックかどうかを気にする人は多いはず。

かくいうヤスウマも広告代理店で毎日8時頃から21時頃まで働いている現状を友人に伝えると、

「めちゃくちゃブラック」と言われます。

でも楽しいから

ブラックじゃないんじゃね?

と返してます。圧倒的主観。そこでそもそも思いました。ブラックってなんなんだ。

 

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ブラックの基準

厚生労働省が出している、確かめよう労働条件によると、

厚生労働省においては、「ブラック企業」について定義していませんが、一般的な特徴として、① 労働者に対し極端な長時間労働やノルマを課す、② 賃金不払残業やパワーハラスメントが横行するなど企業全体のコンプライアンス意識が低い、③ このような状況下で労働者に対し過度の選別を行う、などと言われています。
このような企業に就職してしまった場合の対応としては、第一義的には会社に対して問題点の改善を求めていくことが考えられます。しかしながら、新入社員が単独で会社に問題点の改善を求めて交渉等をするのは現実的には非常に難しいと考えられます。したがって、問題点に応じて、外部の関係機関や労働組合に相談することも有効な手段と考えられます。

引用元 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/qa/roudousya/zenpan/q4.html

と記載されています。

簡単に言うと、①残業時間 ②労働条件のコンプライアンス遵守度 がブラックの基準となるみたいです。

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①残業時間に関して

残業時間に関して。定時退社でプライベートを楽しんでいる方もいれば、夜遅くまで働かれている方まで様々いらっしゃると思いますが、平均はどのくらいなのでしょうか。

総合人材サービス、パーソルグループのパーソルキャリア株式会社が運営する転職サービス「doda(デューダ)」< https://doda.jp >が行った20~59歳のビジネスパーソン15,000人に対する調査によると、

◆2020年の緊急事態宣言前(1~3月)の1カ月の平均残業時間は28.1時間、
宣言後(4月~6月)の平均残業時間は20.6時間と、コロナの影響で7.5時間残業時間が減少。

◆残業時間の多い職種は、「エンジニア」系、「営業」系、「クリエイティブ」系が多くランクイン。

◆残業時間の少ない職種は、コロナ以前同様に「事務/アシスタント」系が多くランクイン。
出典 https://doda.jp/guide/zangyo/

平均残業時間は20.6時間

コロナの影響で大分変化がありましたが残業時間が20時間以下のあなたは、ホワイトの可能性が高いと考えていいでしょう。

残業に関して、労働基準法によれば、

「第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない。2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない」

この「1週間で40時間、1日で8時間」の労働時間は「法定労働時間」になり、

法定労働時間を超える時間での労働は「時間外労働(法外残業)」となります。なので、

40時間を超える残業が頻発している場合はブラック。

と考えても良いと思います。(36協定を締結すれば超えても一部問題はありませんが、、、)

平均残業時間には、が残業少ない人を入れて計算しているケースもあるので、口コミサイトなどで

実態40時間を超えているという声が多い場合はブラックかもと警戒をしてもいいかもしれません。

固定残業で40時間等が入っている場合も残業時間は長くなる傾向にあるので注意。

(勿論残業時間だけを気にせずやりたいことをやった方がいいのであくまで残業時間だけの観点です。)

②労働条件に関して

下記を見て、当てはまる場合は要注意。

「守らなければいけないもの」を守っていない企業の場合はブラックである可能性が非常に高いです。

最低賃金を下回っている
サービス残業がある
休日が少ない(有給休暇が自由に使えない)

最低賃金に関して

下記が2021年の最低賃金です。

 
   都道府県名
最低賃金時間額【円】 発効年月日
北海道 861 (861) 令和元年10月3日
青  森 793 (790) 令和2年10月3日
岩  手 793 (790) 令和2年10月3日
宮  城 825 (824) 令和2年10月1日
秋  田 792 (790) 令和2年10月1日
山  形 793 (790) 令和2年10月3日
福  島 800 (798) 令和2年10月2日
茨  城 851 (849) 令和2年10月1日
栃  木 854 (853) 令和2年10月1日
群  馬 837 (835) 令和2年10月3日
埼  玉 928 (926) 令和2年10月1日
千  葉 925 (923) 令和2年10月1日
東  京 1,013 (1,013) 令和元年10月1日
神奈川 1,012 (1,011) 令和2年10月1日
新  潟 831 (830) 令和2年10月1日
富  山 849 (848) 令和2年10月1日
石  川 833 (832) 令和2年10月7日
福  井 830 (829) 令和2年10月2日
山  梨 838 (837) 令和2年10月9日
長  野 849 (848) 令和2年10月1日
岐  阜 852 (851) 令和2年10月1日
静  岡 885 (885) 令和元年10月4日
愛  知 927 (926) 令和2年10月1日
三  重 874 (873) 令和2年10月1日
滋  賀 868 (866) 令和2年10月1日
京  都 909 (909) 令和元年10月1日
大  阪 964 (964) 令和元年10月1日
兵  庫 900 (899) 令和2年10月1日
奈  良 838 (837) 令和2年10月1日
和歌山 831 (830) 令和2年10月1日
鳥  取 792 (790) 令和2年10月2日
島  根 792 (790) 令和2年10月1日
岡  山 834 (833) 令和2年10月3日
広  島 871 (871) 令和元年10月1日
山  口 829 (829) 令和元年10月5日
徳  島 796 (793) 令和2年10月4日
香  川 820 (818) 令和2年10月1日
愛  媛 793 (790) 令和2年10月3日
高  知 792 (790) 令和2年10月3日
福  岡 842 (841) 令和2年10月1日
佐  賀 792 (790) 令和2年10月2日
長  崎 793 (790) 令和2年10月3日
熊  本 793 (790) 令和2年10月1日
大  分 792 (790) 令和2年10月1日
宮  崎 793 (790) 令和2年10月3日
鹿児島 793 (790) 令和2年10月3日
沖  縄 792 (790) 令和2年10月3日
全国加重平均額 902 (901)

引用 厚生労働省地域別最低賃金https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

上記は令和2年8現在ですが、令和3(2021)年度の改定の目安は、全国加重平均額で28円の大幅な引き上げとなる模様です(地域別最低賃金額が時給で示されるようになった平成14(2002)年度以降で最大の引き上げ)。地域別(都道府県別)にみると、最も高い東京都が1,041円、最も低い県が820円となり、800円未満の地域はこれを境になくなることとなります。

これは最低賃金です。

残業がある場合はここから割り増しをされるのですが、それを含めて1時間あたりが上記を下回っている場合はブラックと言えるでしょう。

サービス残業に関して

先程の平均残業時間の際にも記載しましたが、労働基準法労働基準法32条では「休憩時間を除き、1日につき8時間、1週間につき40時間を超えて労働させてはならない」と、労働時間の大原則を定めています。
対して同法36条では、労使協定の締結と行政官庁への届け出を条件とし、労働時間の延長を認めています。いわゆる36(サブロク)協定というもの。
つまり36協定がなければ、そもそも企業は時間外に労働をさせることができません。しかし、それを定めたとしても、

  • 時間外労働は原則的に「月45時間、年360時間」まで
  • 特別条項がつく場合でも、時間外労働は年720時間が上限
  • 原則の時間外労働「月45時間」を超えて労働できるのは年6ヶ月まで

となっているのでサービス残業自体絶対にNGです。

年間休日に関して

年間休日が少ない、休日出勤が多い、有給休暇が使えない場合はブラックである可能性が非常に高いです。

厚生労働省による資料によると、

労働者1人あたりの年間休日数の平均は114.7日だそうです。

土日祝・連休があった場合120日を超えるため、120日以上あればしっかりと休日があると言って良いでしょう。100日程度と極端に少なかったり、有給休暇が自由に取れない場合ブラックである可能性が高いです。https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/19/dl/gaiyou01.pdf#page=3

有給休暇に関しても5日以上の取得が義務化されています。自由に取りやすい環境かどうかはブラックに関わってくると思います。

まとめ

ここまでが一般的に言われている「ブラック」の基準です。

守らなければならないルールを守らなかったり、平均的な待遇からかけ離れている際はブラックと言ってもいいのかもしれません。

これらはあくまで厚生労働省が出している一般的な特徴から出したブラック基準です。

人によって受け取り方が違う故に明確な「ブラック」という線引きは難しいのが実態。

実際働く時は「職場の雰囲気」「自身が成長できるか」「その仕事を好きかどうか」をしっかり見極めた方が良いと個人的には思っています。勤務時間、休日、待遇も勿論大切ですが、一生の内多くの時間は仕事をして過ごします。自分が将来的にどうなりたいかをしっかりと考え、その上で働く会社がブラックでないかをこの記事の基準に照らし合わせて職業を選ぶのがいいと思います!

以上ちょっとだけ真面目なヤスウマでした。

 

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